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公益社団法人全国産業資源循環連合会

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産業資源の循環的な利用を促進するための
産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案

 廃棄物処理法が制定されて半世紀が過ぎ、今や産業廃棄物処理業界には、産業廃棄物の処理の「受け手」から資源・エネルギーの「創り手」へ発展することが求められています。
当連合会は、平成26年(2014年)8月より、法制度対策委員会のもとに設置した「産業廃棄物処理業の業法を含めた振興策の検討に関するタスクフォース」(座長:加藤三郎・環境文明21共同代表)での検討から始まり、今般、「産業資源の循環的な利用を促進するための産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案」を取りまとめました。
 法案は、産業廃棄物の資源循環を促進するため、産業廃棄物処理業者が取り組むべき9つの責務と産業廃棄物処理業者の取組を支える産業廃棄物処理産業団体の設置、そして産業廃棄物処理業界(産業廃棄物処理産業)による国及び地方公共団体の施策への協力と行政からの支援等について定めています(「産業資源の循環的な利用を促進するための産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案の構成」参照)。
 産業廃棄物処理業者の責務には、人材育成、労働安全衛生のみならず地球温暖化対策や海外技術協力等の地球規模の課題についても規定しています。
 このような法案を世の中に提案したいと当連合会が考えた動機については、「産業資源の循環的な利用を促進するための産業廃棄物処理産業の振興に関する法律案-提案理由説明-」にありますが、廃棄物処理法制定50年後の本業界の方向性を強く意識したものです。