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公益社団法人全国産業資源循環連合会

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マニフェスト

Q&A

連合会発行のマニフェストに関するQ&A

Q.1 マニフェストをパソコンで管理しています。交付番号が10桁もあり、入力するのが大変なので、簡単に入力したいと思っています。なにか方法はありませんか。
A.1 連合会発行のマニフェストはE票の裏面に交付番号のバーコードがありますので、バーコードリーダーをお使いいただければ、簡単にパソコンに登録することができます。 バーコードの規格はNW-7です。
Q.2 連合会発行のマニフェストを取り扱うと手が汚れます。ノーカーボン紙になりませんか?
A.2 マニフェストの保存期間が5年間と定められているので、保存を確実に行うために、バックカーボンを使用しております。
Q.3 どうして連合会発行のマニフェストはあらかじめ交付番号が印字されているのでしょうか。
A.3 マニフェストを販売する際に、交付番号で販売先を管理するためです。また、連合会マニフェストをご使用いただく際には、その交付番号をそのままご利用いただけます。
Q.4 マニフェストの交付番号がだぶることはありませんか。
A.4 連合会発行のマニフェストをご使用いただいている限り、ご心配には及びません。ただし、連合会発行でない類似のマニフェストについてはこの限りではありません。
Q.5 マニフェスト購入時に、会社名、住所、電話番号、担当者名をお伝えしなければならないのはなぜですか。無記名での購入はできませんか。
A.5 連合会では交付番号で販売先を管理していますので、ご協力をいただいております。従いまして、無記名での販売は行っておりません。
Q.6 連合会では交付番号から販売先の情報開示を行った事例はありますか。
A.6 はい。あります。法律違反の疑いがある場合に限定し、行政機関等に回答を行っております。
Q.7 記載方法を教えてください
A.7 記載要領を作成しております、記載要領のダウンロードはこちらから。
Q.8 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等、特定産業廃棄物が含まれる場合は、どのように記載しますか。
A.8 法令上区分して記載する必要があります。
直行用の場合には、備考・通信欄の該当する項目にチェックをします。
積替用の場合には、産業廃棄物の種類の欄に、廃棄物の種類と、石綿含有産業廃棄物などと記載します。
例:がれき類(石綿含有産業廃棄物) ばいじん(特定産業廃棄物)
Q.9 照合確認欄に記入することは廃棄物処理法に定められた事項ですか。
A.9 照合確認欄は連合会独自様式です。廃棄物処理法で定められた様式には、照合確認欄はありません。排出事業者、運搬受託者は、マニフェストの送付を受けた日から5年間、処分受託者は送付の日から5年間マニフェストを保存する義務があります。その起点となる日を記載するために設けてあります。
Q.10 マニフェストの用紙のサイズを教えてください。
A.10 連合会マニフェストのサイズは、直行連続票は縦8インチ×横10インチ、直行単票は縦8インチ×横9と2/10インチ、積替連続票は縦9インチ×横10インチ、積替単票は縦9インチ×横9と2/10インチです。
Q.11 交付番号10桁の後ろにあるチェックデジット(C/D)の計算方法を教えてください。
A.11 連合会で採用しているチェックデジット(C/D)は、7DR方式です。交付番号10桁を7で割った余りの数です。
例 交付番号20000000003のチェックデジットは1です。
計算方法は、2000000003/7=285714286余り1となるためです。

マニフェストに関するQ&A

Q.12 委託する産業廃棄物がどの種類に当たるのか知りたいのですが。
A.12 産業廃棄物の種類をご参照の上、廃棄物の排出行程や性状を整理し、各都道府県市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせるのがよいでしょう。
Q.13 処理業者は、どのように選んだらよいでしょうか。
A.13 許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定します。都道府県協会には、信頼できる業者が加入していますので、その中から選定されることをおすすめします。なお平成23年4月1日からは優良基準に適合する処理業者の許可証には優良マークが表示されています。委託の際には、許可の内容を十分確認した上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結びましょう。
Q.14 マニフェストを使わないで、廃棄物を委託するとどうなりますか。
A.14 法律で認められた一部の例外を除き、すべての産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストの使用が義務づけられています。必ず廃棄物を引き渡す際には交付しましょう。マニフェストを使わないで委託すると廃棄物処理法違反に該当し、改善勧告を受けたり、場合によっては措置命令を受けることになります。罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Q.15 マニフェストは、誰が記入すればよいのですか。
A.15 委託契約の内容や廃棄物については熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入するのがよいでしょう。委託する産業廃棄物の内容を確認し、間違いのないよう記入します。産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェスト交付担当者が立ち会ってください。また特別管理産業廃棄物を排出する事業所には、一定の資格を持つ特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
Q.16 産業廃棄物をリサイクルするので、マニフェストを使用しなくてもいいですか。
A.16 たとえリサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。
Q.17 産業廃棄物の委託契約書を取り交わさずに、マニフェストを発行することで契約書の代用はできますか。
A.17 マニフェストは産業廃棄物の委託契約書ではありません。産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ委託契約を取り交わすことが法律で定められています。
Q.18 発行元が書いてないマニフェストが手元にあるのですが、使用しても大丈夫ですか。
A.18 各都道府県市の産業廃棄物担当窓口にご相談ください。また、発行元にもご確認下さい。連合会発行のマニフェストは、発行元が公益社団法人全国産業資源循環連合会と表示があります。
Q.19 マニフェストはどこで買えますか?
A.19 紙マニフェストと電子マニフェストによって購入手続が異なります。詳しくは下記のページをご覧下さい。