処理企業の方へ
講習会(処理業許可・特管責任者)
他社の産業廃棄物を運搬、処分を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。産業廃棄物に関する業を行う方は講習会を受講しましょう。
本講習会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 第14条又は第14条の4)に基づき、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方に対し、
業を的確に、かつ、継続して行うために必要な知識及び技能を習得していただくことを目的としています。
連合会では、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの主催による処理業の許可申請講習会および特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の実施協力を行っております。
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- ※日本産業廃棄物処理振興センターのサイトへ移動します。
受講申込みに必要な「受講の手引き」は連合会でも配布しています。
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