処理企業の方へ
講習会(処理業許可・特管責任者)
特別管理産業廃棄物が排出される事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければいけません。
本講習会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 第12条の2第7項)に基づき、特別管理責任者の資格者ならびに特別管理責任者に係る知識および技能を修得しようとする方、を対象に実施しております。
連合会では、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの主催による処理業の許可申請講習会および特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の実施協力を行っております。
- 開催概要、開催日程はこちら
- ※日本産業廃棄物処理振興センターのサイトへ移動します。
受講申込みに必要な「受講の手引き」は連合会でも配布しています。
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