
処理企業の方へ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)


- 産業廃棄物の種類をご参照の上、廃棄物の排出行程や性状を整理し、各都道府県市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせるのがよいでしょう。

- 許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定します。各都道府県の産業廃棄物協会には、信頼できる業者が加入していますので、その中から選定されることをおすすめします。なお平成23年4月1日からは優良基準に適合する処理業者の許可証には優良マークが表示されています。
委託の際には、許可の内容を十分確認した上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結びましょう。

- 法律で認められた一部の例外を除き、すべての産業廃棄物の処理を委託する場合には、マニフェストの使用が義務づけられています。必ず廃棄物を引き渡す際には交付しましょう。マニフェストを使わないで委託すると廃棄物処理法違反に該当し、改善勧告を受けたり、
場合によっては措置命令を受けることになります。罰則は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

- 委託契約の内容や廃棄物については熟知し、産業廃棄物の管理を担当している人が記入するのがよいでしょう。委託する産業廃棄物の内容を確認し、間違いのないよう記入します。産業廃棄物を引き渡す際には
マニフェスト交付担当者が立ち会ってください。また特別管理産業廃棄物を排出する事業所には、一定の資格を持つ特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
- たとえリサイクルされるものであっても、産業廃棄物に変わりはありませんので、マニフェストを使用する必要があります。
- マニフェストは産業廃棄物の委託契約書ではありません。産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ委託契約を取り交わすことが法律で定められています。

- 各都道府県市の産業廃棄物担当窓口にご相談ください。また、発行元にもご確認下さい。連合会発行のマニフェストは、発行元が公益社団法人全国産業廃棄物連合会と表示があります。