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医療行為からでる廃棄物について |
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| 医療施設及び医療施設以外における医療行為によって排出されるすべての廃棄物を医療廃棄物と呼んでいます。医療廃棄物の処理は、廃棄物を排出する方が責任を持って管理し、確実に最後まで処理されたことを確認しなければいけません。例え処理業者が不法投棄を行ったとしても、責任はあなたにもかかってきます。廃棄物を排出する場合は、信頼できる処理業者に委託する必要があります。 |
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廃棄物処理業者の選択のポイントについて |
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医療廃棄物の処理をお願いしようと思ったら、次の3点をまず確認してください。
1.その場所は委託しようとする業者の営業可能な地域内ですか?
→廃棄物処理業は、サービスを提供できる地域が細かく規定されています。
2.何の業務を委託したいですか?
→処理業務には収集運搬と焼却などの中間処理の2つの業務があります。
3.廃棄するものを回収しにきて欲しいですか?それとも処理施設に自分で持ち込みますか?
→回収しにくる会社だけでなく、回収後の運び先もあなたが責任を持って決める義務があります。
4.その廃棄物は委託しようとする業者が取り扱えるものですか?
→廃棄物処理業は、取り扱える廃棄物の種類が細かく規定されています。 |
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廃棄物処理業は、サービスを提供できる地域が細かく規定されています |
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処理業者が営業できる地域は、都道府県と保健所を設置する市(指定都市・中核市・特別区)ごとに規定されます。
例えば神奈川県全域で廃棄物処理サービスを提供しようとする場合、神奈川県、横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市の全ての許可が必要となります。もしも神奈川県だけの許可しか持っていないとなると、この4つの政令市・中核市での営業はできませんので、それらの市を除く他の神奈川県内のみの営業となります。
なお、廃棄物を運ぶサービスをする場合には、廃棄物を回収する場所と運び込む先の両方の許可が必要となっています。
あなたが処理を委託する際には、回収に来てもらう地域と持って行ってもらう地域が営業可能であるかどうかを確認して下さい。 |
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回収しにくる会社だけでなく、回収後の運び先もあなたが責任を持って決める義務があります |
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廃棄物処理業は、収集運搬業、中間処理、最終処分業の三つの区分があります。
収集運搬業:収集運搬業トラックなどで廃棄物を回収し処理施設に運ぶ業
中間処理業:焼却、破砕、脱水など埋立できるかたちに加工する業
最終処分業:埋立を行う業
医療廃棄物ADPPには、回収して施設まで運ぶサービスを行う収集運搬業者、焼却や廃液の中和等のサービスを行う中間処理業者が参加しています。
あなたが廃棄物処理を処理業者に委託する場合には、回収サービスをする会社に加え、運び込む先(焼却などの処分を行う会社)を自分で定め、処理が確実に行われたかを確認する義務があります。 |
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廃棄物処理業は、取り扱える廃棄物の種類が細かく規定されています |
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| 廃棄物処理業では取り扱える種類ごとに許可が必要となるので、一律に許可業者といっても全ての廃棄物を取り扱うことはできません。処理を委託する際には、どのような廃棄物がでるのか、委託しようとする処理業者と話し合い、その処理業者があなたの委託しようとする種類を取り扱えるのかをお互いに確認することが大切です。 |
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